2024年4月– date –
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相続税
附則
【(経過的取扱い)】 (1) この法令解釈通達による改正後の1の3・1の4共-2、9-2、12-9及び27-1の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から適用し、同日前については、なお従前の例による。 ... -
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第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係
【(純資産額の意義)】 66の2―1 法第66条の2第1項に規定する純資産額(以下66の2―1及び66の2―7において「純資産額」という。)は、同条第2項に規定する特定一般社団法人等(以下66の2―7までにおいて「特定一般社団法人等」という。)が、同条第1項に規定... -
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第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係
【(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)】 63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税... -
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第59条《調書の提出》関係
【(退職手当金等の支払調書の提出限度)】 59-1 適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第3項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会... -
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第55条《未分割遺産に対する課税》関係
【(「民法の規定による相続分」の意義)】 55-1 法第55条本文に規定する「民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条から第902条まで及び第903条に規定する相続分をいうのであるから留意する。(昭57直資2-177、令元課資2-10... -
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第53条《物納等に係る利子税》関係
【(利子税の計算の基礎となる相続税額)】 53-1 物納の許可若しくは物納申請の却下があった場合又は物納申請を取り下げたものとみなされた場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっては、物納財産ごとにされた物納許可等に係る税額を基礎金額とし... -
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第52条《延納等に係る利子税》関係
【(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)】 52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まれないことに留意する。(昭57直資2-177追加) 【(繰上... -
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第51条《延滞税の特則》関係
【(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)】 51-1 法第35条第2項の規定により、期限内申告書の提出期限前に課税価格及び相続税額若しくは贈与税額を決定した場合における当該相続税額若しくは贈与税額又は当該決定に係る相続税額若しくは贈与税... -
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第49条 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係
【(開示の請求をすることができる者)】 49-1 法第49条第1項の規定による開示の請求をすることができる者は、相続若しくは遺贈又は相続時精算課税の適用を受ける財産を特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した者であるが、次に掲げる者も開示... -
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第48条の3《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係
【(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)】 48の3-1 法第48条の3に規定する「延納又は物納に関する事務の引継ぎ」を行う場合における通則法第43条第3項にいう「必要があると認めるとき」とは、例えば、納税義務者の延納又は物納の申請に係る相続税額が多...