第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係 2024 4/21 相続税 2024年4月14日2024年4月21日 目次(財産の所在の判定) 2・2の2共-1 法第2条第2項及び第2条の2第2項に規定する「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかは、法第10条の規定により判定するのであるから留意する。 相続税 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係 第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係 関連記事 附則 2024年4月21日 第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係 2024年4月14日 第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係 2024年4月14日 第59条《調書の提出》関係 2024年4月14日 第55条《未分割遺産に対する課税》関係 2024年4月14日 第53条《物納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第52条《延納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第51条《延滞税の特則》関係 2024年4月14日