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第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係

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(財産の所在の判定)

2・2の2共-1 法第2条第2項及び第2条の2第2項に規定する「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかは、法第10条の規定により判定するのであるから留意する。

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