目次
(債務の免除)
8-1 法第8条第1号に掲げる場合に該当する「債務の免除」には、その債務者の扶養義務者以外の者によってされた免除をも含むのであるから留意する。
(事業所得の総収入金額に算入される債務免除益)
8-2 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により事業所得の総収入金額に算入される割引又は割戻しによる利益については、法第8条の規定は適用しないものとして取り扱うものとする。(昭46直審(資)6改正)
(連帯債務者及び保証人の求償権の放棄)
8-3 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる金額につき法第8条の規定による贈与があったものとみなされるのであるから留意する。(昭57直資2-177改正)
(1) 連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したとき その超える部分の金額
(2) 保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合において、その求償権を放棄したとき その代わって弁済した金額
(法第7条の規定に関する取扱いの準用)
8-4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」及び「債務を弁済することが困難である部分の金額」については、7-1及び7-3から7-5までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)