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第16条《相続税の総額》関係

目次

(相続税の総額を計算する場合の取得金額)

16-1 法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「各取得金額」は、遺産が分割されたかどうかにかかわらず、また相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を、法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条((代襲相続人の相続分))の規定による相続分に応じて取得したものとして計算するのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平17課資2-4改正)

(注) 15-2の設例5の場合には、法第16条に規定する「前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人」の「民法第900条及び第901条の規定による相続分」は、養子1人((B)又は(C)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)1/2×1/2=1/4、(D)及び(E)1/2×1/2×1/2=1/8 並びに配偶者1/2となる。

(課税価格の端数計算)

16-2 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)によつて財産を取得した者の相続税の課税価格(法第19条及び第21条の15の規定の適用がある場合には、これらの規定による加算後の相続税の課税価格)を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるのであるから留意する。(昭42直審(資)5改正、平15課資2-1改正)

(相続税の総額を計算する場合の取得金額等の端数処理)

16-3 法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「その各取得金額」に1,000円未満の端数があるとき若しくはその全額が1,000円未満であるとき又は相続税の総額に100円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てても差し支えないものとする。(昭42直審(資)5、昭47直資2-130、昭50直資2-257改正)

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