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第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》関係

目次

(相続税の課税価格への加算の対象となる財産)

21の15-1 法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に贈与により取得した財産に限る(当該相続時精算課税選択届出書の提出に係る年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を除く。)。)のうち、法第21条の3、第21条の4、措置法第70条の2第1項、第70条の2の2第1項、第70条の2の3第1項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2第1項の規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないことに留意する。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10、平27課資2-9、令5課資2-21改正)

(注) 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された措置法第70条の3の2第2項に規定する住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。
 ただし、令和6年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る同項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。

(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)

21の15-2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額」は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額となり、法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)

(注)

  1. 1 特定贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合において、その年中に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額についても同様であることに留意する。
  2. 2 当該残額は、特定贈与者から贈与により財産を取得した年分ごとに計算することに留意する。
  3. 3 令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額については、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。

(「第21条の11の2の第1項の規定による控除」の意義)

21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)

(「課せられた贈与税」の意義)

21の15-3 法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)

(贈与税相当額の控除の順序)

21の15-4 法第21条の15第3項の規定による贈与税の税額に相当する金額の控除は、20の2-4の(1)から(6)までに掲げる控除を順次行った後に相続税額の残額がある場合に当該残額(同項の注書きに該当する場合には零となる。)から控除するのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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