第21条の7《贈与税の税率》関係 2024 4/24 相続税 2024年4月14日2024年4月24日 目次(贈与税額の端数処理) 21の7-1 その年において贈与により取得した財産に係る贈与税の税額を計算する場合において、暦年課税において計算された贈与税額と相続時精算課税において計算された贈与税額との合計額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるのであるから留意する。(平15課資2-1追加) 相続税 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係 第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》関係 関連記事 附則 2024年4月21日 第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係 2024年4月14日 第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係 2024年4月14日 第59条《調書の提出》関係 2024年4月14日 第55条《未分割遺産に対する課税》関係 2024年4月14日 第53条《物納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第52条《延納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第51条《延滞税の特則》関係 2024年4月14日