目次
(邦貨換算の取扱いの準用)
21の8-1 法第21条の8の規定による控除税額を計算する場合におけるその地の法令により課された贈与税に相当する税の邦貨換算については、20の2-1の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(税額控除の適用区分)
21の8-2 法第21条の8の規定は、暦年課税(措置法第70条の2の5第3項の場合には、同項各号に掲げる金額の別)又は相続時精算課税(相続時精算課税に係る特定贈与者が2以上ある場合には、当該特定贈与者の別)の別にそれぞれ適用するものとする。(平15課資2-1追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
(「当該財産の価額」等の意義)
21の8-3 法第21条の8に規定する「当該財産の価額」及び「課税価格に算入された財産の価額」とは、暦年課税においては贈与税の配偶者控除及び贈与税の基礎控除前の当該財産の価額、相続時精算課税においては相続時精算課税に係る基礎控除及び法第21条の12第1項に規定する特別控除前の当該財産の価額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、平21課資2-5、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令5課資2-21改正)