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第30条《期限後申告の特則》関係

目次

(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10改正)

(1) 法第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2) 民法第892条及び第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定、同法第884条((相続回復請求権))に規定する相続の回復並びに同法第919条第2項の規定による相続の放棄の取消しがあったこと。

(3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

(4) 遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

(5) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴 えについての判決があったこと。

(6) 民法第910条((相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権))の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。

(7) 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

(法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者)

30-2 贈与によって財産を取得した者で、法第28条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに納付すべき贈与税額があることとなったものについては、法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、30-1の(1)から(7)までに掲げるような事由により贈与税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき贈与税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正)

(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)

30-3 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項((課税関係))に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合)

30-4 期限後申告書は、課税価格及び相続税額又は贈与税額の決定通知書が納税義務者に到達するまではいつでも提出することができるのであるから、当該通知書の発送後納税義務者に到達前に期限後申告書の提出があったときは、当該決定を取り消し、当該申告書に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額の是認又は更正をするものとする。(平15課資2-1改正)

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