(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)
43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化を生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
なお、「当該財産の状況に著しい変化を生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
(許可後の財産の状況の変化)
43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化を生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5改正)
- (1) 土地の地目変換があった場合(地目変換があったかどうかは土地台帳面の地目のいかんにかかわらない。)
- (2) 荒地となった場合
- (3) 竹木の植付け又は伐採をした場合
- (4) 所有権以外の物権又は借地権の設定、変更又は消滅があった場合
- (5) 配偶者居住権の設定、変更又は消滅があった場合
- (6) 家屋の損壊(単なる日時の経過によるものは含まない。)又は増築があった場合
- (7) 自家用家屋が貸家となった場合
- (8) 引き続き居住の用に供する土地又は家屋を物納する場合
- (9) 震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けたことその他の事由により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下したような場合(注) 証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。
- (10) 相続開始の時において清算中の法人又は相続開始後解散した法人がその財産の一部を株主又は出資者に分配した場合(この場合において、当該法人の株式又は出資証券については、課税価格計算の基礎となった評価額からその分配した金額を控除した金額を収納価額として物納に充てることができる。)
- (11) (1)から(10)まで掲げる場合のほか、その財産の使用、収益又は処分について制限が付けられた場合
(分割不動産の収納価額)
43-4 相続財産である不動産を分割し、分割不動産について物納を許可する場合における法第43条第1項に規定する収納価額は、原則として、次の算式により計算した金額によるものとする。(平7課資2-119・徴管5-5追加)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
- Kは、分割前の課税価格計算の基礎となった価額
- Aは、分割不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額
- Bは、分割前の不動産のうち、分割不動産部分以外の不動産について、相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額
(物納許可額等の訂正)
43-5 課税価格の更正により物納に充てた財産の価額に異動を生じたときは、異動後の価額により物納許可額を修正するのであるから留意する。
(収納価額の特例)
43-6 法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」による物納の申請があった場合における当該財産の収納価額は、法第43条第1項ただし書の規定に準じて定めるものとする。
(株式及び出資証券の収納価額の特例)
43-7 41-7の(1)から(3)までに掲げる株式又は出資証券(以下43-7においてこれらを「株式」という。)についての1株又は1口(以下43-7においてこれらを「1株」という。)当たりの収納価額は、次に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。
なお、物納申請に係る株式について相続開始後収納の時までに増資新株の割当てがあった場合における旧株式の1株当たりの収納価額についても、(3)に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平2直資2-136、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
- (1) 合併により株式だけの交付があったとき
- (2) 合併により株式と金銭との交付があったとき
- (3) 増資があったとき
- イ 旧株式の相続税評価額が 「評価基本通達」 の188-2本文以外の定めにより算出されている場合
- ロ 旧株式の相続税評価額が評価基本通達の188-2本文の定めにより算出されている場合
次の(イ)又は(ロ)のうちいずれか低い額に相当する金額- (イ) 旧株式1株あたりの相続税評価額
- (ロ)
(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付)
43-8 法第43条第3項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」とは、例えば、物納不動産について法令等の手続を経て国の事業又は道路若しくは公園など土地収用法(昭和26年法律第219号)に列記するような公共の利益となる事業の用に供されることが確実と見込まれるものをいい、必ずしも契約締結時の事務的な手続を必要としないのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)