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第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係

目次

(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)

44-1 法第44条第1項又は法第45条第1項に規定する「却下の日の翌日から起算して二十日以内」の期間の計算に当たっては、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から起算して当該期間を計算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

(延納の許可の申請に係る手続を行う者)

44-2 法第44条第2項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の2第1項第1号に規定する「延納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、「法第44条第2項の規定により延納の許可の申請を行おうとする者(納税義務者)」をいい、当該申請を行おうとする者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであることに留意する。

(法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長)

44-3 法第44条第1項に規定する延納申請期限については、通則法第11条の規定の適用があることに留意する。
 また、法施行令第25条の2第4項により読み替える「第39条第22項第2号に規定する政令で定める期間」における法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」とは、法第44条第1項に規定する延納申請期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。

(処分があった日)

44-4 法第44条第2項により法第39条を準用する場合における法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日をいうことに留意する。

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