目次
(再申請の回数(1財産について1回限り))
45-1 物納申請の却下に係る再申請は、同法第41条第1項の規定による申請があった場合の当該申請に係る物納申請財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから、当該申請が却下された場合に認められるものであり(1財産について1回限り)、法第45条第1項により再申請された財産が却下された場合には適用がないのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
(物納の許可の申請に係る手続を行う者)
45-2 法第45条第2項により法第42条を準用する場合における法施行令第19条の4第1項第1号の「物納の許可の申請に係る手続を行う者」とは、法第45条第2項の規定により物納の許可の再申請を行おうとする者(納税義務者)をいい、当該申請を行おうとする者が死亡したことにより当該申請者としての地位を承継した者を含むものであることに留意する。
(法第45条第1項に規定する延納申請期限の延長)
45-3 法第45条第1項に規定する物納再申請期限については、国税通則法第11条の規定の適用があることに留意する。
また、法施行令第25条の3第4項により読み替える「同条第28項第2号に規定する政令で定める期間」における法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」とは、法第45条第1項に規定する物納再申請期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。
(処分があった日)
45-4 法第45条第2項により法第42条を準用する場合における法施行令第19条の4第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日をいうことに留意する。