MENU

第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係

目次

(災害等延長期間等の取扱い)

47-1 法施行令第25条の5第2項により読み替える「災害等延長期間又は第22項第2号」の取扱いについては、39-10の2から39-10の4を準用するものとする。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次