目次
(利子税の計算の基礎となる相続税額)
53-1 物納の許可若しくは物納申請の却下があった場合又は物納申請を取り下げたものとみなされた場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっては、物納財産ごとにされた物納許可等に係る税額を基礎金額として法第53条の規定に基づき計算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
(物納申請を取り下げた場合)
53-2 法第53条第6項の規定は、物納申請を自ら取り下げた場合には適用がなく、当該取り下げた者は、当該申請の取下げに係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税の完納の日までの期間については、通則法第60条の規定による延滞税を納付しなければならないのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
(附則)
平成18年3月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納及び物納並びに平成18年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税の延納の取扱いについては、42-5(物納財産の変更要求と不服申立て)の規定を除き、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。(平18徴管5-14追加)