(退職手当金等の支払調書の提出限度)
59-1 適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第3項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する金額の合計額により判定するものとする。(昭46直審(資)6追加、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平15課資2-1、平20課資2-10、令元課資2-10改正)
(注) 2以上の信託会社又は生命保険会社と締結した適格退職年金契約には、次のようなものがある。
(1) 2以上の信託会社が共同で同一の契約書により受託する共同受託契約
(2) 2以上の生命保険会社が共同で同一の契約書により事務を引き受ける共同取扱契約
(3) 退職年金制度の一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
(見積価額の例示等)
59-2 信託財産に属する財産を法第22条から第25条までの規定により評価することが困難である場合における当該財産の法施行規則第30条第7項第1号及び第九号書式備考三の「見積価額」とは、原則として法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日における価額として、当該財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定したものをいう。この場合において、次に掲げる財産の見積価額については、例えば、それぞれ次に定める価額により算定することができることとし、その他の財産の見積価額については、平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)6の2-11((見積価額の例示))の取扱いに準じて算定して差し支えないものとする(令4課資2-6)。
(1) 土地
次のイ又はロに掲げる価額
イ 法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日の属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条((固定資産課税台帳の登録事項))の規定により登録された基準年度の価格又は比準価格)
ロ 取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額
(2) 取引相場のない株式
株式の発行法人の法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日又は同日前の同日に最も近い日において終了した事業年度における決算書等に基づき、その法人の純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)に持株割合を乗じて計算するなど合理的に算出した価額