2024年– date –
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相続税
第24条《定期金に関する権利の評価》関係
【(「定期金給付契約に関する権利」の意義)】 24-1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのである... -
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第23条の2《配偶者居住権等の評価》関係
【(一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲)】 23の2-1 法第23条の2に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価額によるのであるが、同条第2項及び第4項に規定する「時価」を算定する場合において、評価基本通... -
相続税
第23条《地上権及び永小作権の評価》関係
【(借地権及び区分地上権の評価)】 23-1 建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭5... -
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第21条の18《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
【(相続人が特定贈与者のみである場合)】 21の18-1 贈与により財産を取得した者の相続人が当該贈与をした者のみである場合には、相続時精算課税選択届出書を提出することはできないのであるから留意する。(平15課資2-1追加) 【(相続人が2人以上いる... -
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第21条の17《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
【(承継される納税に係る権利又は義務)】 21の17-1 相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除く。以下21の18-1までにおいて同じ。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、第21条の17第4項の規定により、当該相続時精算課税適... -
相続税
第21条の16《相続時精算課税に係る相続税額》関係
【(法第21条の15の規定に関する取扱いの準用)】 21の16-1 法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の16... -
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第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》関係
【(相続税の課税価格への加算の対象となる財産)】 21の15-1 法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受... -
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第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》関係
【(特別控除を適用する場合の申告要件)】 21の12-1 法第21条の12第1項の規定は、贈与税の期限内申告書の提出がない限り、適用がないのであるから留意する。(平15課資2-1追加) (注) 贈与税の期限内申告書の提出がなかった場合におけるゆうじょ規定は... -
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第21条の11の2《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除》関係
【(相続時精算課税に係る基礎控除の額)】 21の11の2-1 相続時精算課税に係る基礎控除の額は、各年分において、相続時精算課税適用者ごとに110万円であることに留意する。(令5課資2-21追加) (注) 1 同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与... -
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第21条の9《相続時精算課税の選択》関係
【(推定相続人の判定)】 21の9-1 法第21条の9第1項に規定する「贈与をした者の推定相続人」とは、当該贈与をした日現在においてその贈与をした者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む。)を有する者をいい、推定相続人であるかどうかの判定は、当該贈与...