2024年– date –
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相続税
第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》関係
【(邦貨換算の取扱いの準用)】 21の8-1 法第21条の8の規定による控除税額を計算する場合におけるその地の法令により課された贈与税に相当する税の邦貨換算については、20の2-1の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正) 【(... -
相続税
第21条の7《贈与税の税率》関係
【】 21の7-1 その年において贈与により取得した財産に係る贈与税の税額を計算する場合において、暦年課税において計算された贈与税額と相続時精算課税において計算された贈与税額との合計額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であると... -
相続税
第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係
【】 21の6-1 法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下21の6─9までにおいて「受贈配偶者」という。)が取得した次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(以下21の6-1、21の6-2及び21の6─9において「土地等」とい... -
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第21条の4 《特定障害者に対する贈与税の非課税》関係
【(非課税限度額)】 21の4-1 法第21条の4第1項の規定により非課税とされる価額は、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別障害者1人について6,000万円(特別障害者以外の同項に規定する特定障害者(以下21の4-2において「一般障害者」という。)の... -
相続税
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
【(法人の範囲)】 21の3-1 法第21条の3第1項第1号に規定する「法人」には、国、地方公共団体のほか、外国法人をも含むのであるから留意する。 【(人格のない社団又は財団からの贈与)】 21の3-2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団... -
相続税
第21条の2《贈与税の課税価格》関係
【(納税義務の範囲)】 21の2-1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正) 【(民法上の組合からの贈与)】 21... -
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第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係
【】 20の2-1 法第20条の2の規定による控除税額は、法施行地外にある財産について、その地の法令により課された相続税に相当する税額を、その納付すべき日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額によるものとする。ただし、送金が著しく... -
相続税
第20条《相次相続控除》関係
【】 20-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。 【】 20-2 法第20条第1号及び第2号に規定する「相続税の課税... -
相続税
第19条の4《障害者控除》関係
【(一般障害者の範囲)】 19の4-1 法施行令第4条の4第4項に規定する「一般障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平2直資2-136、平5課資2-156、平8課資2-116、平11課資2-2... -
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第19条の3《未成年者控除》関係
【(未成年者控除)】 19の3-1 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で18歳未満(注)の者に該当し、かつ、当該被相続人の民法...