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相続税法基本通達
第1章 総則
第1節 通則
第1条の2((定義))関係
1の2-1 「扶養義務者」の意義
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 (削除)(平29課資2-14)
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔保険金関係〕
3-6 年金により支払を受ける保険金
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
3-11 「保険金受取人」の意義
3-12 保険金受取人の実質判定
3-13 被相続人が負担した保険料等
3-14 保険料の全額
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
3-33 支給期の到来していない給与
〔生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
3-37 保険契約者の範囲
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕
3-46 契約に基づかない定期金に関する権利
3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義
第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》関係
4-4 分与財産等に加算する贈与財産
第5条《贈与により取得したものとみなす場合》関係
5-1 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用
5-2 保険金受取人の取扱いの準用
5-4 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
5-5 搭乗者保険等の契約に基づく保険金
5-7 生命保険契約の転換があった場合
第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係
6-1 「定期金受取人」等の意義
第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
7-1 著しく低い価額の判定
7-3 債務の範囲
7-4 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
第8条《免除等を受けた債務》関係
8-1 債務の免除
第9条《その他の利益の享受》関係
9-1 「利益を受けた」の意義
9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
9-4 同族会社の募集株式引受権
9-6 合同会社等の増資
9-7 同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
9-9 財産の名義変更があった場合
9-10 無利子の金銭貸与等
9-11 負担付贈与等
9-12 共有持分の放棄
9-13 信託が合意等により終了した場合
9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
9-14 法第7条の規定に関する取扱いの準用
第3節 信託に関する特例
第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
9の2-1 受益者としての権利を現に有する者
9の2-2 特定委託者
9の2-3 信託の受益者等が存するに至った場合
9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
9の2-5 信託が終了した場合
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合
9の2-7 生命保険信託
第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額
9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定
9の3-3 法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属
第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係
9の4-1 目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用
9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
9の4-3 受益者等が存しない信託の受益者等となる者
9の4-4 受益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合
第9条の5《受益者等が存しない信託等の特例》関係
9の5-1 法第9条の5の規定の適用がある場合
第4節 財産の所在
第10条関係
10-1 船籍のない船舶の所在
10-2 生命保険契約及び損害保険契約の所在
10-3 「貸付金債権」の意義
10-4 主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在
10-5 株式に関する権利等の所在
10-6 営業上の権利
10-7 特別寄与料の所在
第2章 課税価格,税率及び控除
第1節 相続税
第11条の2《相続税の課税価格》関係
11の2-1 「財産」の意義
11の2-2 遺産が未分割の場合の課税価格の計算
11の2-3 胎児が生まれる前における共同相続人の相続分
11の2-4 裁判確定前の相続分
11の2-5 贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合
11の2-6 譲渡担保
11の2-7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-8 停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
11の2-10 代償財産の価額
第12条《相続税の非課税財産》関係
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕
12-1 「墓所、霊びょう」の意義
12-2 祭具等の範囲
〔公益事業用財産関係〕
12-3 「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義
12-5 財産を取得した後公益事業を行う場合
12-6 「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
12-7 公益事業の用に供しなかった財産
〔保険金関係〕
12-8 相続を放棄した者等の取得した保険金
12-9 保険金の非課税金額の計算
〔退職手当金関係〕
12-10 保険金についての取扱いの準用
第13条《債務控除》関係
13-1 相続を放棄した者等の債務控除
13-2 相続財産に関する費用
13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義
13-4 葬式費用
13-5 葬式費用でないもの
13-6 墓碑の買入代金
13-7 「その財産に係る公租公課」の意義
13-8 源泉所得税、消費税の控除
13-8の2 特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合
13-9 相続時精算課税適用者の債務控除
13-10 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
第14条《控除すべき債務》関係
14-1 確実な債務
14-2 公租公課の異動の場合
14-3 保証債務及び連帯債務
14-4 消滅時効の完成した債務
14-5 相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除
第15条《遺産に係る基礎控除》関係
15-2 法第15条第2項に規定する相続人の数
15-3 胎児がある場合の相続人の数
15-5 「当該被相続人に養子がある場合」の意義
15-6 「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義
15-7 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
第16条《相続税の総額》関係
16-1 相続税の総額を計算する場合の取得金額
16-2 課税価格の端数計算
第17条《各相続人等の相続税額》関係
17-1 あん分割合
第18条《相続税額の加算》関係
18-1 遺贈により財産を取得した一親等の血族
18-2 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
18-3 養子、養親の場合
18-4 相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合
18-5 相続税額の加算の対象とならない相続税額
第19条《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
19-1 相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額
19-2 法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与
19-3 相続の放棄等をした者が当該相続の加算対象期間内に贈与を受けた財産
19-4 加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合
19-5 債務の通算
19-6 「課せられた贈与税」の意義
19-7 相続税額から控除する贈与税額の計算
19-8 贈与税の配偶者控除の適用順序
19-10 店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定
19-11 相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係
19の2-1 相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲
19の2-2 内縁関係にある者
19の2-3 相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減
19の2-4 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産
19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
19の2-6 配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法
19の2-7 配偶者の税額軽減額の計算方法
19の2-7の2 隠蔽仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法
19の2-8 分割の意義
19の2-9 相続又は遺贈に関する訴え
19の2-10 申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき
19の2-11 判決の確定の日
19の2-12 訴えの取下げの日
19の2-13 訴訟完結の日
19の2-14 これらの申立てに係る事件の終了の日
19の2-15 やむを得ない事情
19の2-16 申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
19の2-17 財産の分割の協議に関する書類
19の2-18 その他の財産の取得の状況を証する書類
19の2-19 配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書
第19条の3《未成年者控除》関係
19の3-1 未成年者控除
19の3-2 婚姻した者の未成年者控除
19の3-3 胎児の未成年者控除
19の3-4 未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義
19の3-6 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除
第19条の4《障害者控除》関係
19の4-1 一般障害者の範囲
19の4-2 特別障害者の範囲
19の4-3 障害者として取り扱うことができる者
19の4-4 障害者控除額の計算例
19の4-5 障害者控除のための計算期間の端数処理
19の4-6 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除
第20条《相次相続控除》関係
20-1 相続を放棄した者等の相次相続控除
20-3 相次相続控除の算式
20-4 第2次相続に係る被相続人の範囲
第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係
20の2-1 邦貨換算
20の2-2 「当該財産の価額」等の意義
20の2-3 (削除)(平18課資2-2)
20の2-4 相続税の税額控除等の順序
第2節 贈与税
第21条の2《贈与税の課税価格》関係
21の2-1 納税義務の範囲
21の2-2 民法上の組合からの贈与
21の2-3 相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格
21の2-4 負担付贈与の課税価格
21の2-5 贈与税の課税価格の端数処理
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
〔法人からの贈与関係〕
21の3-1 法人の範囲
21の3-2 人格のない社団又は財団からの贈与
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3 「生活費」の意義
21の3-4 「教育費」の意義
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合
〔選挙費用等関係〕
21の3-8 選挙費用等の取扱い
21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
第21条の4《特定障害者に対する贈与税の非課税》関係
21の4-1 非課税限度額
21の4-2 一般障害者から特別障害者となった場合等
第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係
21の6-1 居住用不動産の範囲
21の6-2 店舗兼住宅等の居住用部分の判定
21の6-3 店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定
21の6-4 家屋の増築
21の6-5 居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合
21の6-6 適用の順序
21の6-7 贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算
21の6-8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義
21の6-9 信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用
第21条の7《贈与税の税率》関係
21の7-1 贈与税額の端数処理
第21条の8《在外財産に対する贈与税の控除》関係
21の8-1 邦貨換算の取扱いの準用
21の8-2 税額控除の適用区分
21の8-3 「当該財産の価額」等の意義
第3節 相続時精算課税
第21条の9《相続時精算課税の選択》関係
21の9-1 推定相続人の判定
21の9-2 「相続時精算課税選択届出書」の提出先等
21の9-3 相続時精算課税選択届出書の提出
21の9-4 年の中途において贈与者の推定相続人になった場合
21の9-5 令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類
第21条の11の2《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除》関係
21の11の2-1 相続時精算課税に係る基礎控除の額
21の11の2-2 特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額
21の11の2-3 特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格に異動があった場合
第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》関係
21の12-1 特別控除を適用する場合の申告要件
第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の15-1 相続税の課税価格への加算の対象となる財産
21の15-2 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
21の15-2の2 「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義
21の15-3 「課せられた贈与税」の意義
21の15-4 贈与税相当額の控除の順序
第21条の16《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の16-1 法第21条の15の規定に関する取扱いの準用
第21条の17《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の17-1 承継される納税に係る権利又は義務
21の17-2 承継の割合
21の17-3 相続人が特定贈与者のみである場合
21の17-4 限定承認をした場合の承継
第21条の18《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の18-1 相続人が特定贈与者のみである場合
21の18-2 相続人が2人以上いる場合
第3章 財産の評価
第23条《地上権及び永小作権の評価》関係
23-1 借地権及び区分地上権の評価
第23条の2《配偶者居住権等の評価》関係
23の2-1 一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲
23の2-2 「配偶者居住権が設定された時」の意義
23の2-3 相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い
23の2-4 法定利率
23の2-5 完全生命表
23の2-6 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額
第24条《定期金に関する権利の評価》関係
24-1 「定期金給付契約に関する権利」の意義
24-2 年金により支払を受ける生命保険金等の額
24-3 解約返戻金の金額
24-4 解約返戻金の金額等がない場合
第25条関係
25-1 解約返戻金の金額
第26条《立木の評価》関係
26-1 立木の評価の特例
第4章 申告及び納付
第27条《相続税の申告書》関係
27-1 相続税の申告書の提出義務者
27-2 相続税の申告書の記載事項
27-3 相続税の申告書の提出先
27-5 申告期限の直前に認知等があった場合の申告書の提出期限の延長
27-6 胎児がある場合の申告期限の延長
27-7 有効な申告書としての取扱い
27-8 還付を受けるための申告書の提出期限
27-9 還付を受けるための申告に係る更正の請求
第30条《期限後申告の特則》関係
30-1 法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者
30-2 法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者
30-3 保険金請求権等の買取に係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い
30-4 決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合
第31条《修正申告の特則》関係
31-1 期限内申告書の修正
第32条《更正の請求の特則》関係
32-1 「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義
32-2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限
32-3 死後認知があった場合の更正の請求
32-4 「判決があったこと」の意義
32-5 法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」の意義
第34条《連帯納付の義務》関係
34-2 「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲
34-3 連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合
34-4 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合
34-5 法第34条第5項の通知
第5章 更正及び決定
第35条《更正及び決定の特則》関係
35-1 法第35条第3項の適用対象者
第36条《相続税についての更正、決定等の期間制限の特則》関係
36-1 法第36条の規定の適用がある場合
第6章 延納及び物納
第38条《延納の要件》関係
38-1 相続税額が10万円を超えるかどうかの判定
38-2 延納の許可限度額の計算
38-4 たな卸資産である不動産
38-5 連帯納付義務者の延納等
38-6 延納期間の計算
38-7 不動産等の価額の計算
38-8 不動産等の割合を計算する場合の端数処理
38-10 贈与税の延納期間
38-11 贈与税の延納年割額
第39条《延納手続》関係
39-1 延納の申請期限
39-2 取引相場のない株式の延納担保
39-3 許可前納付があった場合の延納の許可
39-4 分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い
39-6 担保が適当でないと認めるとき
39-7の2 担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日
39-8 延長された提出期限までに担保提供関係書類の提出等がない場合
39-9 延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合
39-10 延長された変更期限までに変更担保提供関係書類の提出等がない場合
39-10の2 延納の許可の申請に係る手続を行う者
39-10の3 法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」
39-10の4 処分があった日
39-10の5 法第39条第22項各号の重複
39-11 調査に3月を超える期間を要すると認めるとき
39-11の2 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間等の重複
39-11の3 法第39条第22項の規定の適用がある場合
39-12 延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等
39-13 「当該申請に係る条件」の意義
39-14 延納条件の変更の範囲
39-15 延納条件の変更と担保
39-16 延納期間の短縮等
39-17 弁明の方法
第40条《延納申請に係る徴収猶予等》関係
40-1 徴収を猶予する期間
40-2 弁明の方法の準用
第41条《物納の要件》関係
41-1 物納の許可限度額の計算
41-2 贈与税等についての物納規定の不適用
41-3 やむを得ない事情があると認めるとき
41-4 政令で定める額を超えて物納を許可する場合
41-5 法第19条第1項の規定の適用がある贈与財産による物納
41-6 法第38条の規定に関する取扱いの準用
41-7 「当該財産により取得した財産」の意義
41-8 通常行われる他の土地との境界確認方法
41-9 共有不動産の物納
41-10 その他これに類するものの意義
41-11 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券
41-12 相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納
41-13 「特別の事情」の意義
41-14 「適当な価額のものがない場合」の意義
41-15 物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位である財産がある場合の取扱い
41-16 「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義
第42条《物納の手続》関係
42-1 物納の申請期限
42-2 通常必要とされない場合
42-3 物納の許可
42-4 管理官庁との協議
42-5 「物納財産ごと」の意義
42-6の2 物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等
42-7 延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合
42-8 延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合
42-9 「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義
42-10 その他これに準ずる事由
42-10の2 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間等の重複
42-11 収納するために必要な措置
42-12 「一年を越えない範囲内」の始期
42-13 延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合
42-13の2 法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」
42-13の3 物納の許可の申請に係る手続を行う者
42-13の4 処分があった日
42-13の5 法第42条第28項各号の適用期間の重複
42-13の6 前項(法第42条第28項)の規定の適用がある場合
42-14 許可の条件
42-15 物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等
42-16 徴収を猶予する期間
第43条《物納財産の収納価額等》関係
43-1 「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等
43-2 許可後の財産の状況の変化
43-3 「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義
43-4 分割不動産の収納価額
43-5 物納許可額等の訂正
43-6 収納価額の特例
43-7 株式及び出資証券の収納価額の特例
43-8 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付
第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係
44-2 延納の許可の申請に係る手続を行う者
44-4 処分があった日
第45条《物納申請の却下に係る再申請》関係
45-1 再申請の回数(1財産について1回限り)
45-2 物納の許可の申請に係る手続を行う者
45-4 処分があった日
第46条《物納の撤回》関係
46-1 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回
46-2 相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納
第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係
47-1 災害等延長期間等の取扱い
第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係
48の2-1 「特定物納対象税額」の範囲
48の2-2 延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い
48の2-3 「物納財産ごと」の意義
48の2-4 特定物納の却下又は取下げ
48の2-5 特定物納に係る財産の収納価額
48の2-6 当該財産の状況に著しい変化が生じたとき
48の2-7 「収納のときの現況により当該財産の収納価額を定める」の意義
48の2-8 特定物納における物納手続関係書類の提出時期等
48の2-9 災害等延長期間等の取扱い
第48条の3《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係
48の3-1 延納又は物納に関する事務の引継ぎ
第7章 雑則
第49条《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係
49-1 開示の請求をすることができる者
第51条《延滞税の特則》関係
51-2 法施行地に住所及び居所を有しなくなる者の延滞税の額の計算の起算日
51-3 保険金請求権等の買取に係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税
51-4 贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税
51-5 延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない部分の相続税額又は贈与税額
第52条《延納等に係る利子税》関係
52-1 分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期
52-3 延納申請を取り下げた場合
52-4 災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場合
第53条《物納等に係る利子税》関係
53-1 利子税の計算の基礎となる相続税額
53-2 物納申請を取り下げた場合
第55条《未分割遺産に対する課税》関係
55-1 「民法の規定による相続分」の意義
第59条《調書の提出》関係
59-1 退職手当金等の支払調書の提出限度
59-2 見積価額の例示等
第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係
63-1 相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲
63-2 被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合
第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係
66の2―1 純資産額の意義
66の2―2 相続開始の時における同族理事の数の意義
66の2―3 相続開始前5年以内における同族理事の数の理事の総数に占める割合の判定
66の2―4 一般社団法人等が合併法人である場合
66の2―5 「課された贈与税及び相続税」の意義
66の2―6 特定一般社団法人等が相続開始の年において被相続人から贈与を受けている場合
66の2―7 被相続人から特定一般社団法人等に対し遺贈があった場合
66の2―8 平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等に係る平成30年改正法附則による経過措置について
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)