(相続財産法人からの財産分与の時期等)
4-1 民法第958条の2第1項((特別縁故者に対する相続財産の分与))の規定による相続財産の分与については、次のような段階を経て行われるので、相続開始後相当の期間(最短9か月)を経て行われることに留意する。
(1) 民法第952条((相続財産の清算人の選任))の規定による相続財産の清算人の選任並びに当該選任をした旨及び相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告
(2) 民法第957条((相続債権者及び受遺者に対する弁済))の規定による相続債権者及び受遺者に対しその請求の申出をすべき旨の公告
(3) 民法第958条の2の規定による特別縁故者の財産分与の請求
また、特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額については、同法第1050条第2項((特別の寄与))の規定により、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過するまで又は相続開始の時から1年を経過するまで家庭裁判所に対し処分の請求ができることから、相続開始後相当の期間を経て確定しうることに留意する。(昭39直審(資)30追加、平17課資2-4、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
(相続財産法人から財産の分与を受ける者)
4-2 民法第958条の2第1項の規定による相続財産の分与は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった個人のほか、特別の縁故があった人格のない社団若しくは財団で代表者等の定めがあるもの又は法人(以下4-2において「社団等」という。)に対してもされるが、社団等に対して財産の分与が行われた場合には、当該社団等について法第66条第1項又は第4項の規定の適用があることに留意する。(昭39直審(資)30追加、昭57直資2-177、平19課資2-5、課審6-3、令5課資2-12改正)
(相続財産法人から与えられた分与額等)
4-3 民法第958条の2の規定により相続財産の分与を受けた者が、当該相続財産に係る被相続人の葬式費用又は当該被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際にまだ支払われていなかったものを支払った場合において、これらの金額を相続財産から別に受けていないとき又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、現実に当該被相続人の葬式費用を負担した場合には、分与を受けた金額又は特別寄与料の額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額として取り扱う。(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
(分与財産等に加算する贈与財産)
4-4 民法第958条の2の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、19ー2((法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与))に定める加算対象期間内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条第1項の規定の適用があることに留意する。(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12、令5課資2-21改正)