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第11条の2《相続税の課税価格》関係

目次

(「財産」の意義)

11の2-1 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。(昭57直資2-177、平3課資2-49改正 )

  1. (1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。
  2. (2) 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。
  3. (3) 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)

11の2-2 相続税の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産の価額、法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額及び法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に加算又は算入される金額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、法第55条本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することに留意する。(平15課資2-1、令5課資2-21改正)

(胎児が生まれる前における共同相続人の相続分)

11の2-3 相続人のうちに民法第886条((相続に関する胎児の権利能力))の規定により既に生まれたものとみなされる胎児がある場合で、相続税の申告書提出の時(更正又は決定をする時を含む。)においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算することに取り扱うものとする。(平17課資2-4改正)      

(裁判確定前の相続分)

11の2-4 相続税の申告書を提出する時又は課税価格及び相続税額を更正し、若しくは決定する時において、まだ法第32条第1項第2号、同項第3号、法施行令第8条第2項第1号又は第2号に掲げる事由が未確定の場合には、当該事由がないものとした場合における各相続人の相続分を基礎として課税価格を計算することに取り扱うものとする。(昭39直審(資)30改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10改正)

(贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合)

11の2-5 相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産(被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)の価額については、法第21条の2第4項の規定により贈与税の課税価格に算入しないで相続税の課税価格に加算することに留意する。
 また、相続開始の年において特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額については、法第21条の10の規定により贈与税の課税価格に算入される(法第28条第4項の規定により当該財産については贈与税の申告を要しない。)とともに、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格にも加算又は算入されることに留意する。(平15課資2-1、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)

(注)

  1. 1 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、当該相続開始の年の前年以前の年分の贈与について法施行令第5条第1項に規定する「相続時精算課税選択届出書」(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出している場合を除き、当該相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないことに留意する。
  2. 2 相続開始の年に特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について法第28条第4項の規定により贈与税の申告を要しない場合において、令和6年1月1日以後に贈与により取得した当該財産につき相続税の課税価格に加算又は算入される金額は、当該財産の価額の合計額から法第21条の11の2第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条の3の2第1項を含む。)の規定による控除(以下「相続時精算課税に係る基礎控除」という。)をした残額となることに留意する。

(譲渡担保)

11の2-6 いわゆる譲渡担保(金銭消費貸借の担保として当該担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しする特約のあるものをいう。)については、原則として、次により取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

  1. (1) 債権者については、債権金額に相当する金額を当該債権者の課税価格計算の基礎に算入し、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額は、これに算入しないこと。
  2. (2) 債務者については、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額を当該債務者の課税価格計算の基礎に算入し、債務金額に相当する金額は控除すること。

(負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)

11の2-7 負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。

(停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算)

11の2-8 停止条件付の遺贈があった場合において当該条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、当該遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条((法定相続分))から第902条((遺言による相続分の指定))まで及び第903条((特別受益者の相続分))の規定による相続分によって当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、当該財産の分割があり、その分割が当該相続分の割合に従ってされなかった場合において当該分割により取得した財産を基礎として申告があった場合においては、その申告を認めても差し支えないものとする。(昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)

(代償分割が行われた場合の課税価格の計算)

11の2-9 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第11条の2第1項又は第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。(平4課資2-231追加)

  1. (1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
  2. (2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額

(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。

(代償財産の価額)

11の2-10 11の2-9の(1)及び(2)の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して負担した債務(以下「代償債務」という。)の額の相続開始の時における金額によるものとする。
  ただし、次に掲げる場合に該当するときは、当該代償財産の価額はそれぞれ次に掲げるところによるものとする。(平4課資2-231追加、平8課資2-116、平19課資2-5、課審6-3改正)

  1. (1) 共同相続人及び包括受遺者の全員の協議に基づいて代償財産の額を次の(2)に掲げる算式に準じて又は合理的と認められる方法によって計算して申告があった場合 当該申告があった金額
  2. (2) (1)以外の場合で、代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき 次の算式により計算した金額
    A×(C÷B)

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

  • Aは、代償債務の額
  • Bは、代償債務の額の決定の基となった代償分割の対象となった財産の代償分割の時における価額
  • Cは、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における価額(評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。)
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