(遺贈により財産を取得した一親等の血族)
18-1 相続の放棄をした者又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失つた者が遺贈により財産を取得した場合において、その者が当該遺贈に係る被相続人の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であるときは、その者については、法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。(昭42直審(資)5、平15課資2-1改正)
(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)
18-2 法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。(平15課資2-1追加)
(注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18-5により計算することに留意する。
(養子、養親の場合)
18-3 養子又は養親が相続又は遺贈により被相続人たる養親又は養子の財産を取得した場合においては、これらの者は被相続人の一親等の法定血族であるので、これらの者については法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。
ただし、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人になっている場合を除く。)の当該直系卑属については、相続税額の加算の規定が適用されるのであるから留意する。 (昭42直審(資)5改正、平15課資2-1改正)
(相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合)
18-4 法第21条の15第2項及び第21条の16第2項の規定により第18条の規定を読み替えて適用する場合の「被相続人の一親等の血族」には、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含むものとして取り扱うものとする。 (平15課資2-1追加)
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
18-5 相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始の時において法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族に該当しないことから同項の規定により相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により当該加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法を算式で示せば次のとおりである。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
- Aは、当該相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額
- Bは、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額
- Cは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額
- (1) 令和6年1月1日以後に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の場合
当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者から贈与を受けた年分ごとに次の算式により算出した金額の合計額当該相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で当該特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したもの(以下18-5において「一親等時贈与財産」という。)の当該取得の時の価額-当該期間内の当該特定贈与者に係る各年分の贈与税の相続時精算課税に係る基礎控除の額(※)※ 同一年中に当該特定贈与者から一親等時贈与財産と一親等時贈与財産以外の相続時精算課税の適用を受ける財産(以下18-5において「一親等時贈与財産以外の財産」という。)のいずれも取得した年分については、次の算式により算出した金額(法施行令第5条の2の2第1項に規定する「調整控除額」をいう。)となる。当該年分において当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額から控除した相続時精算課税に係る基礎控除の額×当該年分における一親等時贈与財産の当該取得の時の価額当該年分における一親等時贈与財産の当該取得の時の価額と一親等時贈与財産以外の財産の当該取得の時の価額との合計額 - (2) 令和5年12月31日以前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の場合
一親等時贈与財産の当該取得の時の価額
- (1) 令和6年1月1日以後に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の場合