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第19条の3《未成年者控除》関係

目次

(未成年者控除)

19の3-1 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で18歳未満(注)の者に該当し、かつ、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当するときは、適用があることに留意する。(昭38直審(資)4、平元直資2-207、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、20歳未満。

(婚姻した者の未成年者控除)

19の3-2 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)による改正前の民法第753条((婚姻による成年擬制))の規定により成年に達したものとみなされた者についても適用があるのであるから留意する。(平17課資2-4、令2課資2-10改正)

(胎児の未成年者控除)

19の3-3 民法第886条に規定する胎児が生きて生まれた場合におけるその者の未成年者控除額は、180万円(注)となるのであるから留意する。(昭50直資2-257、平元直資2-207、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、200万円。

(未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除)

19の3-4 相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が当該相続に係る被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当し、かつ、18歳未満(注)の者である場合においては、その者について法第15条から第19条の2までの規定により算出した相続税額がない場合においても、その者に係る未成年者控除額は、法第19条の3第2項の規定によりその者の扶養義務者の相続税額から控除するものとする。(平元直資2-207、平15課資2-1、令2課資2-10、令4課資2-6改正)

(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、20歳未満。

(法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義)

19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が当該相続(以下19の3-5において「今回の相続」という。)の前に開始した相続(当該開始した相続が2回以上あった場合には、最初の相続。以下19の3-5において同じ。)によって財産を取得した際に控除することができる未成年者控除額をいうのであるから留意する。(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10改正) 

(注) 上記の「控除することができる未成年者控除額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年数1年につき10万円の割で計算することに留意する。

(1) 今回の相続が平成27年1月1日から令和4年3月31日までの間に開始したものである場合 今回の相続の前に開始した相続の際のその者が20歳に達するまでの年数(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第12条及び所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第3条の規定による改正前の法第19条の3)

(2) 今回の相続が令和4年4月1日以後に開始したものである場合 今回の相続の前に開始した相続の際のその者が18歳に達するまでの年数(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第23条第2項及び同法第3条の規定による改正後の法第19条の3)

(死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除)

19の3-6 被相続人である特定贈与者よりも先に相続が開始した相続時精算課税適用者については、法第19条の3第2項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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