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第21条の2《贈与税の課税価格》関係

目次

(納税義務の範囲)

21の2-1 法第1条の4第1項の各号のいずれに該当するかは、贈与によって財産を取得した時ごとに定まるのであるから、留意する。(平15課資2-1、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

(民法上の組合からの贈与)

21の2-2 民法上の組合から財産の贈与を受けたときは、当該贈与に係る財産は、当該組合の組合員からその出資の価額に応じて取得したものとなるのであるから留意する。

(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格)

21の2-3 相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの規定(措置法第70条の2の5の規定を含む。以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるかに応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなることに留意する。(平15課資2-1、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令3課資2-14改正)

(1) 暦年課税
 法第21条の2第4項の規定は適用されず、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入される。

(2) 相続時精算課税
 法第21条の10の規定により、当該贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されるが、法第28条第4項の規定により贈与税の申告書の提出を要しない。この場合、当該財産の価額について贈与税の更正又は決定は行わないことに留意する。

(注) 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者で当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないのであるから留意する。

(負担付贈与の課税価格)

21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

(贈与税の課税価格の端数処理)

21の2-5 贈与によって財産を取得した者の贈与税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときのその端数又はその全額の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平15課資2-1追加、平20課資2-10、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2-9、令5課資2-21改正)

(1) 暦年課税における贈与税の課税価格
 その年中において贈与により取得した財産のうち暦年課税の適用を受けるものの価額を合計した額について、その額の1,000円未満の端数金額又はその全額が1,000円未満であるときのその全額を切り捨てる。

(2) 相続時精算課税における贈与税の課税価格
 その年中において贈与により取得した財産のうち相続時精算課税の適用を受けるものについて、特定贈与者ごとにその価額を合計した額について、それぞれの額の1,000円未満の端数金額又はそれぞれの全額が1,000円未満であるときのその1,000円未満であるものの全額を切り捨てる。

(注) 上記により端数処理を行うときの贈与税の課税価格は、法第21条の6第1項及び第21条の12第1項並びに措置法第70条の2の4第1項及び第70条の3の2第1項の規定による控除後の額であることに留意する。

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