目次
(非課税限度額)
21の4-1 法第21条の4第1項の規定により非課税とされる価額は、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別障害者1人について6,000万円(特別障害者以外の同項に規定する特定障害者(以下21の4-2において「一般障害者」という。)の場合には特定障害者1人について3,000万円)を限度とすることに留意する。(平15課資2-1追加、平25課資2-10改正)
(一般障害者から特別障害者となった場合等)
21の4-2 一般障害者が法第21条の4第1項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、特別障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときに同項の規定の適用を受けることをできる金額は6,000万円から既に同項の規定の適用を受けた金額を控除した残額となることに留意する。
また、特別障害者が3,000万円を超える金額の同項に規定する信託受益権を取得し、同項の規定の適用を受けた後に、一般障害者に該当することとなった場合において、新たに同項に規定する信託受益権を取得したときには同項の規定の適用を受けることができる金額はないが、既に同項の規定の適用を受けていた額について遡及して同項の規定の適用を受けることができないこととはならないことに留意する。(平25課資2-10、課審7-9、徴管6-4追加)