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第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》関係

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(特別控除を適用する場合の申告要件)

21の12-1 法第21条の12第1項の規定は、贈与税の期限内申告書の提出がない限り、適用がないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

(注) 贈与税の期限内申告書の提出がなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない。

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