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第21条の16《相続時精算課税に係る相続税額》関係

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(法第21条の15の規定に関する取扱いの準用)

21の16-1 法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の16第4項に規定する「課せられた贈与税」については21の15-3、同項による贈与税の税額に相当する金額の控除の順序については21の15-4の取扱いに準ずるものとする。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)

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