(「定期金給付契約に関する権利」の意義)
24-1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(注) 法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。
(年金により支払を受ける生命保険金等の額)
24-2 年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、法第24条の規定により計算した金額による。
なお、一時金で支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、当該一時金の額を分割の方法により利息を付して支払又は支給を受ける場合であっても当該一時金の額であることに留意する。(昭46直審(資)6、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(解約返戻金の金額)
24-3 法第24条第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに規定する解約返戻金の金額は、定期金給付契約に関する権利を取得した時において定期金給付契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金に、当該解約返戻金とともに支払われることとなる剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額をいうことに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(解約返戻金の金額等がない場合)
24-4 法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(1) 同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合
同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
(2) 同号ロに規定する一時金の金額がない場合
同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
(3) 同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合
同号ハの金額による。
(注) 同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。