目次
(解約返戻金の金額)
25-1 法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、24-3((解約返戻金の金額))を準用する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(注) 法第25条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。
25-1 法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、24-3((解約返戻金の金額))を準用する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(注) 法第25条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節((定期金に関する権利))の定めに留意する。