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第32条《更正の請求の特則》関係

目次

(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)

32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平17課資2-4、平25課資2-10改正)

(法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限)

32-2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後においてその分割により取得した財産に係る課税価格又は同条第1項の規定を適用して計算した相続税額が当該分割の行われた時前において確定していた課税価格又は相続税額と異なることとなったときは、法第32条第1項の規定による更正の請求のほか通則法第23条の規定による更正の請求もできるので、その更正の請求の期限は、当該分割が行われた日から4月を経過する日と法第27条第1項に規定する申告書の提出期限から5年を経過する日とのいずれか遅い日となるのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平24課資2-10改正)

(死後認知があった場合の更正の請求)

32-3 被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10改正)

(「判決があったこと」の意義)

32-4 法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2-11に準じて取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平20課資2-10改正)

(法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」の意義)

32-5 法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」とは次に掲げる規定による納税の猶予に係る期限の確定をいい、納付の有無は問わないことに留意する。(平27課資2-9追加、令2課資2-10改正)

(1) 所得税法第137条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第5項、第8項又は第9項の規定による納税の猶予に係る期限の確定

(2) 所得税法第137条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて同条第1項を適用する場合を含む。)、第2項(同条第3項の規定により読み替えて同条第2項を適用する場合を含む。)、第6項、第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第11項の規定による納税の猶予に係る期限の確定

(注) 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)137の2-4((納税猶予の任意の取りやめ))(137の3-2により準用する場合を含む。)により、所得税法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けている個人から、納税猶予の期限より前に、所轄税務署長に対し同項の規定による納税猶予の適用を取りやめる旨の書面による申出があり、かつ、その納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部の納付があった場合にも、当該納税猶予の期限が確定し、更正の請求ができることに留意する。

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