(「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義)
34-1 法第34条第1項又は第2項に規定する「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下34-3までにおいて同じ。)により取得した財産の価額(法第12条第1項各号及び第21条の3第1項各号に掲げる課税価格計算の基礎に算入されない財産の価額を含む。)から法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(注) 相続又は遺贈により取得した財産が相続時精算課税の適用を受ける財産である場合には、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)となることに留意する。
(「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲)
34-2 法第34条第3項に規定する「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」には、その相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産により取得した財産を含むものとして取り扱うものとする。
(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)
34-3 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与税を納付することが困難であることによりなされたときは、8-3の取扱いの適用はないのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
(注) 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、上記の場合に該当しないときには、8-3の適用がある。
(相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合)
34-4 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予(措置法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項)がされた場合においては、延納の許可を受けた又は納税猶予がされた相続税額以外の相続税については、法第34条第1項第1号に該当する場合を除き、同項による連帯納付の責めの対象となることに留意する。(平24徴管6-11追加、令元課資2-10改正)
(法第34条第5項の通知)
34-5 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。
督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合
法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合