第35条《更正及び決定の特則》関係 2024 4/14 相続税 2024年4月14日 目次(法第35条第3項の適用対象者) 35-1 法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。) については、法第35条第3項の規定の適用があるのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平18課資2-2、平25課資2-10改正) 相続税 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 第34条《連帯納付の義務》関係 第36条《相続税についての更正、決定等の期間制限の特則》関係 関連記事 附則 2024年4月21日 第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係 2024年4月14日 第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係 2024年4月14日 第59条《調書の提出》関係 2024年4月14日 第55条《未分割遺産に対する課税》関係 2024年4月14日 第53条《物納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第52条《延納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第51条《延滞税の特則》関係 2024年4月14日