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(法第36条の規定の適用がある場合)
36-1 法第36条の規定は、同条の更正の請求が、同条に規定する他の者について通則法第70条第1項の規定により通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下36-1において「更正決定等」という。)をすることができないこととなる日前6月以内にされた場合に限り適用されることから、当該請求のされた日が、当該他の者に係る相続税の通則法第70条第1項第1号に規定する法定申告期限(還付請求申告書の提出があった場合は当該提出があった日)から5年を経過した日以後であるときは、当該他の者の相続税に係る更正決定等については、法第36条の規定の適用がないことに留意する。(令5課資2-12追加)
(注)1 法第36条の規定の適用がある場合において、同条の更正の請求に係る更正に伴い当該他の者に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるときは、当該他の者は、同条の期限後申告書又は修正申告書を提出することができることに留意する。
2 法第36条の規定は、令和5年4月1日以後に当該他の者に係る法第27条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税(還付請求申告書の提出があった場合には、令和5年4月1日以後に提出された当該還付請求申告書に係る相続税)について適用があることに留意する。