目次
(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)
46-1 法第46条第1項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」については、43-8の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加)
(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納)
46-2 物納の撤回を承認する場合において、撤回を求めようとする不動産の物納を許可した際に、当該財産の収納価額と相続税額の差額相当額を金銭で還付していたときには、法第46条第10項に規定する「当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税」の額の通知に併せて当該還付された金銭の返納を求めるものとする。(平18徴管5-14追加)