第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係 2024 4/14 相続税 2024年4月14日 目次(災害等延長期間等の取扱い) 47-1 法施行令第25条の5第2項により読み替える「災害等延長期間又は第22項第2号」の取扱いについては、39-10の2から39-10の4を準用するものとする。 相続税 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 第46条《物納の撤回》関係 第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係 関連記事 附則 2024年4月21日 第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係 2024年4月14日 第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係 2024年4月14日 第59条《調書の提出》関係 2024年4月14日 第55条《未分割遺産に対する課税》関係 2024年4月14日 第53条《物納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第52条《延納等に係る利子税》関係 2024年4月14日 第51条《延滞税の特則》関係 2024年4月14日