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第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係

目次

(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)

63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加)

(被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合)

63-2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるものを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2-207追加)

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