相続税– category –
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相続税
第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係
【(「特定物納対象税額」の範囲)】 48の2-1 法第48条の2第1項に規定する「特定物納対象税額」には、利子税等の附帯税の額は含まれないのであるから留意する。(平18徴管5-14追加) 【(延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い)... -
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第47条((物納の撤回に係る延納申請))関係
【(災害等延長期間等の取扱い)】 47-1 法施行令第25条の5第2項により読み替える「災害等延長期間又は第22項第2号」の取扱いについては、39-10の2から39-10の4を準用するものとする。 -
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第46条《物納の撤回》関係
【(公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回)】 46-1 法第46条第1項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」については、43-8の取扱いに準ずる。(平18徴管5-14追加) ... -
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第45条《物納申請の却下に係る再申請》関係
【(再申請の回数(1財産について1回限り))】 45-1 物納申請の却下に係る再申請は、同法第41条第1項の規定による申請があった場合の当該申請に係る物納申請財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから、当該申請が却下された場合に認... -
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第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係
【(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)】 44-1 法第44条第1項又は法第45条第1項に規定する「却下の日の翌日から起算して二十日以内」の期間の計算に当たっては、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から起算して当該期間を計算す... -
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第43条《物納財産の収納価額等》関係
【】 43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化を生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価... -
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第42条《物納の手続及び許可》関係
【(物納の申請期限)】 42-1 物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57... -
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第41条《物納の要件》関係
【(物納の許可限度額の計算)】 41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正) A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) } (注) 算式... -
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第40条《延納申請に係る徴収猶予等》関係
【】 40-1 法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、当該申請に係る相続税額又は贈与税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加) (1) 延納申... -
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第39条《延納手続》関係
【】 39-1 相続税又は贈与税の延納申請書は、延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(...