相続税– category –
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相続税
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係
【】 19の2-1 法第19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、財産の取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のいずれに該当する場合であっても適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、平15課資2-1改正) 【】... -
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第19条《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
【(相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額)】 19-1 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される同項に規定する加算対象贈与財産(以下41ー5までにおいて「加算対象贈与財産」という。)の価額は、当該財産の次に掲げ... -
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第18条《相続税額の加算》関係
【(遺贈により財産を取得した一親等の血族)】 18-1 相続の放棄をした者又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失つた者が遺贈により財産を取得した場合において、その者が当該遺贈に係る被相続人の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血... -
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第17条《各相続人等の相続税額》関係
【(あん分割合)】 17-1 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法に... -
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第16条《相続税の総額》関係
【(相続税の総額を計算する場合の取得金額)】 16-1 法第16条の規定により相続税の総額を計算する場合における同条に規定する「各取得金額」は、遺産が分割されたかどうかにかかわらず、また相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかか... -
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第15条《遺産に係る基礎控除》関係
【】 15-1 法第15条第2項に規定する相続人の数が零である場合における同条第1項に規定する遺産に係る基礎控除額は、3,000万円となるのであるから留意する。(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平4... -
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第14条《控除すべき債務》関係
【(確実な債務)】 14-1 債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。 なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認... -
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第13条《債務控除》関係
【(相続を放棄した者等の債務控除)】 13-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の... -
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第12条《相続税の非課税財産》関係
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕 【】 12-1 法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。(平元直資2-2... -
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第11条の2《相続税の課税価格》関係
【】 11の2-1 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。(昭57直資2-177、平3課資2-49改正 ) (1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入...