相続税– category –
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相続税
第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》関係
【(相続財産法人からの財産分与の時期等)】 4-1 民法第958条の2第1項((特別縁故者に対する相続財産の分与))の規定による相続財産の分与については、次のような段階を経て行われるので、相続開始後相当の期間(最短9か月)を経て行われることに留意する... -
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第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
【(「相続を放棄した者」の意義)】 3-1 法第3条第1項に規定する「相続を放棄した者」とは、民法第915条((相続の承認又は放棄をすべき期間))から第917条までに規定する期間内に同法第938条((相続の放棄の方式))の規定により家庭裁判所に申述して相続の放棄... -
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第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
【(財産の所在の判定)】 2・2の2共-1 法第2条第2項及び第2条の2第2項に規定する「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかは、法第10条の規定により判定するのであるから留意する。 -
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第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
【】 1の3・1の4共-1 法に規定する「個人」とは、自然人をいうものとする。(平15課資2-1改正) 【】 1の3・1の4共-2 相続税又は贈与税の納税義務者は、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与(以下「死因贈与」という。)を含... -
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第1条の2((定義))関係
【(「扶養義務者」の意義)】 1の2-1 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所... -
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相続税法基本通達の転載サイト
このサイトは国税庁ホームページにて公表されている相続税基本通達を転載しているサイトです。当サイトの更新タイミングの遅れにより国税庁にて公表されている内容に相違が発生する可能性がありますので、ご注意ください。 【相続税法基本通達】 第1章 総...